著作権判例百選は、現在第5版までありますが、第五版に対し出版差し止めとなっています。
旧版の編者の一人だった大渕哲也・東京大学教授が「無断で改訂版の編者から外されたのは、著作権の侵害に当たる」とした差し止めが認められました。
第4版で行った編集方針が、第5版にも適用されたのであれば、編集著作権が認められるという主張です。
ホームページでいえば、枠組みのhtmlや、CSSを真似たのであれば、その旨を表示せよということでしょう。
ホームページのテンプレートを無断で使うなというようなものかもしれません。